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<<特許印紙代(特許事務所に支払う料金>>
特許印紙代は、特許庁に支払う料金のことです。商標登録にかかる費用は、@商標出願時に必要な特許印紙代、A商標登録時に必要な特許印紙代があります。
平成20年6月1日から適用されています。
@商標出願時に必要な特許印紙代
出願分類数 |
印紙代 |
1区分 |
12,000円 |
2区分 |
20,600円 |
3区分 |
29,200円 |
4区分 |
37,800円 |
A商標登録時に必要な特許印紙代
出願分類数 |
印紙代(5年分) |
印紙代(10年分) |
1区分 |
21,900円 |
33,900円 |
2区分 |
43,800円 |
64,400円 |
3区分 |
65,700円 |
94,900円 |
4区分 |
87,600円 |
125,400円 |
初回登録時の費用を抑えるために前期・後期の5年ごとに分割して納付できる分納制度を利用することもできますが、一括納付した場合に比べるとかなり割高になります。
登録査定が出た後、この費用を払うことで商標登録となります。登録・更新の際には、この10年分の登録料を一括して納付しなければなりません。
特許事務所 富士山会 |
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代表者 弁理士 佐藤富徳 |
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